注文住宅を購入すると登録免許税が必要!
住宅を建てると登録免許税がかかるのをご存知ですか?登録免許税とは、土地や建物を購入した際に所有権を登記するときにかかる税金のことです。土地や建物を取得すると、必ず法務局にある登記簿に登録手続きをしなくてはなりません。注文住宅を購入した際にかかる登録免許税は、事前にいくら位かかるのかというのを知っておかないと、あとで予算が足りないということにもなりかねません。注文住宅を新築した場合、所有権移転登記(土地)と住宅用家屋所有権保存登記(新築)の費用が必要です。住宅ローンを利用して建設した場合は、これに抵当権設定登記の費用も予算としてみておく必要があります。これは土地や建物の購入金額、住宅ローンの利用金額によって収める金額が違うということも頭に入れておきましょう。
注文住宅にかかる登録免許税の計算方法について
注文住宅を購入する際に、納めなければいけない登録免許税の計算方法について説明します。まず土地にかかる所有権移転登記費用は、土地の評価額×2パーセントです。たとえば、1000万円の土地を買った場合、20万円ということになります。つぎに新しく建設する注文住宅は、住宅用家屋所有権保存登記という登記の種類で評価額×0.4パーセントです。2000万円の建物の場合、8万円を収めなくてはなりません。住宅ローンを利用するケースでは、これらとは別に抵当権設定登記の費用が必要となり、借入額(債権額)×0.4パーセントの金額がかかります。仮に購入資金3000万円のうち2000万円を住宅ローン利用で購入したら、8万円の登録免許税を収めるということです。注文住宅を購入する際には、あとで困らないようにするためにも、事前に登録免許税の金額も把握しておきましょう。